1.会議の経過
午前10時00分 開会
(6月定例会付託案件の審査)
○山田委員長 ただいまより民生病院常任委員会を開会させていただきたいと思います。
本定例会において、当委員会に付託されましたのは案件6件であります。
これより、議案第33号 令和2年度砺波市一般会計補正予算(第3号)所管部分外5件について審査をいたします。
初めに、補正予算の内容について当局からの説明を受けます。
松澤市民課長。
○松澤市民課長 おはようございます。
市民課所管の案件は、一般会計補正予算の所管部分1件でございます。
国民年金事務費でありますが、令和元年10月から制度が開始となりました、年金生活者を支援するための年金生活者支援給付金に関して、市が行う国からの法定受託事務であります支給要件確認のための所得情報の日本年金機構への提供が、昨年度は1回のみ実施していたものを今年度は2回実施することとなったことに対応するため、国民年金システムの改修を行うものであります。
所得情報を2回提供することとなった理由につきましては、法改正に伴うもので、現行制度では、対象者は既存の支給対象者のみに限定しており、新たに支給対象者となり得る者の所得情報の提供ができないため、1回目は既存の支給対象者のみの所得情報を提供し、一部改正法が成立した後に、2回目として新たに支給対象となり得る者の所得情報の提供を行うものです。
なお、財源につきましては国民年金事務費委託金で措置されるものであります。
市民課からは以上です。よろしくお願いいたします。
○山田委員長 以上で説明は終わりましたので、付託案件に対する質疑に入ります。
それでは、発言される方はどうぞ。
雨池委員。
○雨池委員 それでは、議案第34号 砺波市国民健康保険税条例の一部改正について、松澤市民課長にお伺いしたいと思っております。
新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減額について、全額減免と主たる生計維持者の収入が前年に比べ10分の3以上減少が見込まれる世帯は一部減額するとあります。
そこで、納期限の期限経過後においても減免申請を行うことができるとありますが、この減免申請はいつからできるのでしょうか。まず第1点でお伺いしたいと思います。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 国保税の減免申請の受付ですが、申請の受付は税務課のほうで行いますが、令和2年度の国保税の納税通知書の発送が7月14日にされますので、その翌日の7月15日から受付をするというふうに予定しております。
○山田委員長 雨池委員。
○雨池委員 では、申請に当たってはどのような申請の仕方をすればよろしいのでしょうか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 申請に当たりましては、様式については別に要綱を定めることを税務課のほうでしておられますので、様式はまだホームページに載っていないんですけれども、減免申請書に事業収入等の状況報告、収入の減少が分かるもの、例えば事業主の方でしたら帳簿の写しとか、給与をもらっていらっしゃる方なら給与明細書などを添付して、税務課のほうに申請していただくことになります。
○山田委員長 雨池委員。
○雨池委員 今ほど減少を証明する書類、給与表とか、事業主の方は帳簿等の話がありましたけど、ただ見せればいいという、事業主の方ですね。10分の3以上減ったということは、どのような帳簿でどうなっているのか、もうちょっと具体的にあれば教えていただきたい。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 帳簿の具体的な中身ですが、事業主の方は、申告するために月々の帳簿を日々つけていらっしゃると思いますので、その帳簿で、収入が減ったということが確認できるものをつけていただくようにということになっております。直近の収入が幾ら幾ら、その後、今後の見込みもあるとは思うんですけれども。
○山田委員長 雨池委員。
○雨池委員 そこも考え中なんですね、まだ。例えば、前年同月と比べて10分の3減っているのか。普通、申告されているということは、年間分、前やっておられるわね。今年の場合10分の3だったら、例えば4月からか3月からか知りませんけど、それで行くと思うがですね。
その辺の帳簿をコピーさえ出せばいいのか。どうして比べられる? 例えば、前年対比なら分かると思うがですけど、年度と月というと分からんような。そこら辺、もうちょっと具体的に教えていただきたいと思います。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 具体的には税務課のほうで受付されますので、今そういったことも含めて検討している最中であるというふうには聞いております。
申請の様式はまだはっきりはしていないんですが、県のほうから例が示されておりまして、前年の所得につきましては、税務課のほうで分かりますのでそれはいいんですけれども、今年につきましては見込みですね、見込みの金額がどれだけ。前年がこれだけあって、今年は実績と見込みも含めてこのぐらいになりますということを記入していただいて、対象は10分の3以上減少した場合ということになりますので、それが確認できればいいということで。
あと、帳簿ですけれども、直近の本当に減ったということが分かるようなものを添付していただきたいということを聞いております。
○山田委員長 雨池委員。
○雨池委員 分かりました。
次、保険税の一部減免割合は所得金額によって違うとお聞きしているんですけれども、どのようにどう違っていくんですかね。所得によって違うとお聞きしておりますけど。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 減免割合でございますが、主たる生計維持者の令和元年中、昨年中の合計所得金額に応じまして、その金額に応じて減免対象となる国民健康保険税に掛ける減免割合が決まっておりまして、10分の2から10分の10までの5段階となっております。例えば、所得金額が300万円以下でしたら10分の10減免、400万円以下でしたら10分の8減免というふうにして、5段階の割合になっております。
○山田委員長 雨池委員。
○雨池委員 そこが分からんがですね。というのは、前年度の所得でと言うけれども、今年が10分の3以上減った場合に、今年のそれで行かんならんがではないかなというふうな気もするんですけれども、そこの辺のことをちょっと教えていただきたいんですけど。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 10分の3以上収入が減ったんですけれども、減免につきましては、減額となった前年の所得があると思うんですけど、家庭にはいろいろな所得がありまして、そのうちでも減額となった所得に対して減免しますよということになりますので、その前年の所得が10分の3以上減るという見込みであれば、対象の保険税額はその減免の所得……。何ていいますか。
詳しいことは、申し訳ございません、ホームページとか税務課のほうに直接お聞きいただければいいと思うんですが。
○山田委員長 雨池委員。
○雨池委員 今ほどホームページというお話をされました。そこで、高齢者とかはなかなかホームページを見られないんですね。私はある方に、「これが減ったら国保税が減るがですよ」という話をしました。そしたら、「あんなん難して分からんぜ。どうしてすりゃいいがよ」という話。今の話を聞きますと、なかなか私も理解できんがですね。
ですから、ホームページ云々と言っておられますけど、そこら辺のどうしてするがやとか、どうなったらどうするということをもうちょっと具体的に、いつもホームページを見ているんですけど、あれではなかなか分からないもので、もうちょっと分かるような方法はできないでしょうかね。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 これにつきましては、市の広報の7月号に広報をする予定にしておりますのと、あと、7月14日に納税通知書を送りますので、その中に減免の内容を書いた書類を一緒に送る予定にしております。
ただ、それを見られても、多分またなかなか分かりにくい面があると思いますので、税務課のほうにお問合せいただきたいというふうに考えております。
○山田委員長 今藤委員。
○今藤委員 それでは、関連質問でお願いいたします。
今の国民健康保険税の減免についてであります。一部ちょっと重複するかもしれませんが、市長が認めるやむを得ない理由があれば、当該者は期限経過後であっても減免申請を行うことができるとありますが、1つは今ほどの新型コロナウイルス感染症云々というのはよく分かりました。
ほかにもその対象となるものがあるのか、もしあるとすれば具体的にはどんなもので、そして、そういうものをどこでどう規定するのかということをお聞かせください。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 市長がやむを得ない理由があると認めるときの新型コロナウイルス以外の場合でありますが、例えば大規模な災害が起こって、避難生活とか、けがなどによって申請が遅れて納期限が過ぎてしまったというような場合も考えられます。この減免につきましては、別に減免の要綱を持っておりますので、その要綱に従って申請いただくことになります。
条例の下部に減免の要綱を税務課のほうで持っておりますので、災害が起きたときとか火災とかは、その要綱に沿って減免されます。
○山田委員長 境委員。
○境委員 同じく議案第34号に関してです。
ここで幾つかのことが提案をされています。例えば軽減判定所得の引上げ、これはいわゆる所得の低い方を救おうというふうなことですし、今議論になっていました期限経過後にも減免の申請ができますというふうな仕組み、これは大いに賛成をしたいなというふうに思っているのですが、問題は課税限度額の引上げですよね。これは、いわゆる中間所得層の人たちを救っていくということが趣旨だというふうに言われましたけれども、例えば具体的に、40代の配偶者が1人、それから子ども2人で、給与所得380万円で生計を立てておられるというふうな御家庭を想定すると、国保税は砺波市では幾ら払うということになるんでしょうか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 今、私が計算してきたのは年収が380万円の方、その方は多分所得でいうと250万円ぐらいになるんですけれども、そういう方について試算してまいりましたが。
○境委員 それでいくとどうなりますか。
○松澤市民課長 所得が250万円の方でしたら、国保税のほうは39万円ほどになります。10.1%ほどになるのかなと思います。
○山田委員長 境委員。
○境委員 同じく、その方がもしも協会けんぽ、社会保険のほうに加入をしておられると、幾らの国保税を払うことになりますか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 その御家族がもし社会保険、協会けんぽの保険を掛けておられたとしましたら、大体22万円ぐらいであるというふうに計算してまいりました。
○山田委員長 境委員。
○境委員 以前からも指摘していましたが、2つの医療保険の間で払う保険料に随分と格差があるというのは、今回の改正でも変わらないと思います。
このような改正がずっと繰り返しなされてきたと思うんですが、この層の皆さんの課税額に変化はありますか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 この層の方の保険税ですが、砺波市では平成24年度以降、保険税率の改正を行っておりませんので、平成24年度以降8年間は税額については変更はありません。
○山田委員長 境委員。
○境委員 税率を上げずに頑張ってきていただいたというふうなことについては大変いいことだなというふうには思いますが、これを繰り返して2つの医療保険の間の格差が縮まったということには決してなっていないなというふうにも思うわけですね。
それで、今度のこの改定で課税限度額がまた引き上がるというふうなことなんですが、最高に支払う方の限度額は幾らになりますか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 最高に払う限度額は、40歳から64歳までの方でありますが、99万円となります。
○山田委員長 境委員。
○境委員 それでは、6年前の限度額は幾らだったのですか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 6年前は平成27年度でありまして、85万円になります。
○山田委員長 境委員。
○境委員 繰り返されてきて、6年の間に10万円以上高くなっているというふうなことになりますね。
ちなみに、協会けんぽの方の今年度のこれを調べてみると、最高限度額が95万円プラスアルファというふうな感じで、国保の皆さんの負担のほうが高くなっていると。
この最高限度の額を払うというふうに思われる国保の場合の所得は、大体幾らの方だと思われますか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 99万円を払われる所得ですが、旦那さんだけが働いていらっしゃる場合ですけれども、大体1,220万円ぐらいの世帯の方じゃないかなと思っております。
○山田委員長 境委員。
○境委員 先ほど言いましたように、協会けんぽの方ですと、国保の限度額より低い限度額なんだけれども、それに見合う所得は幾らぐらいもらっておられるかというのは分かりますか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 協会けんぽの場合は、富山県の協会けんぽでありますけれども、今おっしゃられましたように95万円プラスアルファの賞与分がございますので、その方の月収が135万5,000円以上というふうになっておりますので、所得でいえば1,400万円以上ぐらいの方じゃないかなというふうに思われます。年収は1,600万円、それ以上の方だと思われます。
○山田委員長 境委員。
○境委員 そんなふうなことなんですが、同じ医療サービスを受けるのに、負担をする医療保険が両制度ですごく違っていると。なので、国保の問題を今の国保の仕組みで加盟しておられる皆さんの間だけで、何とか調整をしてこのシステムを守っていこうというのは、限界に来ているのではないのかなというふうに思うわけですね。
全国知事会も要望しておられますけれども、国がきちんと支援をして制度として成り立っていくように、ぜひ市からも要望をしていただきたいというふうなことを申し上げて、私はこれをこのままずっと続けていくというふうなことには賛成しかねるということを申し上げたいと思います。
○山田委員長 要望ですね。答えはいいですね。
嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 それでは、国保税一部改正に関連してお尋ねしたいと思っています。
補足説明②の3に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴い条例を追加するものと書いてございます。
そこで、まず最初に、低未利用土地等というものは土地計画に基づいて各市町村が決めるというふうに伺っているわけでございますが、砺波市はこの低未利用土地等についてはどういう区域になっているのですか。まずその説明をお願いしたいと思います。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 これにつきましては、都市整備課のほうに確認してまいりましたが、砺波市というか一般的なことですが、未利用土地につきましては空き地、空き家、空き店舗、工事跡地、それから耕作放棄地、管理を放棄された森林というふうにあります。また、低利用土地につきましては一時的に利用されている資材置場、それから青空駐車場などというふうにうたってあるということで、都市整備課のほうに確認してお聞きしてまいりました。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 今、用途別のことについては説明があったわけでございますが、砺波市は、砺波市全域で、都市計画に基づいて低未利用土地という区域というのはどうなっているのか、そのことについてお尋ねしたいと思うんですが。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 それにつきましては、申し訳ございません、所管外でありまして、私のほうからはお答えはちょっと難しいかと思います。
砺波市全域が都市計画区域内であるということは確認してまいりまして、その中の低未利用土地がどうなっているかということにつきましては、申し訳ございません、お答えはちょっと難しいかと存じます。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 砺波市の場合は、低未利用土地につきましては、砺波市全域という1つの捉え方でいいのかなというふうに思ったわけですが、それでよろしいのでしょうか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 全域が低未利用土地というわけではなくて、都市計画区域内にある低未利用土地が対象になるということなものですから、委員おっしゃられたとおりでございます。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 そこで、創設された特例措置の内容についてお尋ねしたいと思うわけでございますが、個人が都市計画区域における低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を上限として控除することができるというふうになっているわけでございます。
そこで、一定の条件を満たすということについて少し説明を求めたいと思います。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 建物を含めて500万円以下の譲渡であるということ、それから所有期間が5年を超えていること、それから都市計画区域内に所在すること、それから譲渡後の土地等の利用等について市町村長による確認が行われたことということになっているとあります。
○山田委員長 あと、ございませんか。
今藤委員。
○今藤委員 それでは、今度は議案第35号 砺波市手数料条例の一部改正についてでございますが、令和2年5月25日施行の通知カードの廃止に伴って、砺波市の手数料条例別表から通知カードの再交付手数料を削除するということをお聞きしております。この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使えないということもお聞きしております。
そこで問題になるのは、マイナンバーカードの申請から受け取りまでには、現在どのくらいの時間がかかっているのかというのがまず1点。それから2点目として、その間にどうしても証明しなくちゃいけなくなったときにはどうすればいいのかなという素朴な疑問があるんですけれども、この2点についてお願いいたします。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 マイナンバーカード取得までの所要時間ですが、市民の方が交付申請されましてから約4週間ほどで砺波市にマイナンバーカードが届きます。今現在はそうなっております。市では届いたカードの事務処理をしまして、御本人に交付案内通知書を送付いたしますが、通常でしたら1か月ちょっとで御案内していたんですけれども、今はコロナウイルスの関係で密にならないようにということで、交付の案内通知書を送るのをちょっと調整を図っておりますので、現在は1か月半程度となっております。
それから、カード未交付の間の証明方法はどうなるんですかという御質問でございますが、今度廃止になりましたマイナンバーの通知カードにつきましては、通知カードに記載された住所等に変更がないものにつきましては、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用していただくことができます。また、通知カードがないんですよという方につきましては、マイナンバーが明記された住民票を取っていただければそれで証明になります。
○山田委員長 今藤委員。
○今藤委員 ありがとうございました。要は、住民票の一部にマイナンバーを表記したものを発行していただけるということですね。それから、氏名とか住所に変更があった場合でも一応は証明は可能だということだと思います。
それで、市政一般のほうで聞けばいいのかもしれませんが、マイナンバーカードのことについて、関連で1つだけお聞かせ願いたいんですね。
今、このマイナンバーカード、砺波市では全国平均よりも、あるいは富山県平均よりも発行率が低いと聞いているんですが、将来的にはもちろんいろんな行政サービス、健康保険証の代わりになったりとか、戸籍の届出だとか災害時の云々という様々なことを考えておられると思うんです。そうなると、サービスを受けるほうもサービスを行うほうも、両方とも普及率というのは高ければ高いほど効率がよいというか、意味のあることになってくると思うんです。
何度も何度も同じ質問になるのかもしれませんが、当市においては交付率アップのためにどんなことをやっておられるのか、またこれからやろうとしておられるのか。そして、そのほかにも、それこそ所管外になるのかもしれませんが、発行の窓口として市民課にお尋ねするんですが、将来的にほかにどのようなサービスを考えておられるのか。この2点についてお願いいたします。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 交付率を上げるための現在の取組でございますが、4月からなんですけれども、専任の会計年度任用職員の方1名を配置しまして、それから、交付用のパソコンを1台、今現在2台で交付の手続をやっておりますけれども、それを1台増設する予定にしております。パソコンにつきましてはコロナウイルスの関係で入荷が遅れておりまして、この後、7月か8月頃に入荷する予定になっております。
また、昨年度なんですけれども、イオンモール等で出張申請の受付や、それから砺波市の職員を対象とした申請時来庁方式というので、そういったことをして交付の促進を図っております。
今年度も企業等へ訪問して出張受付の実施を予定していたんですけれども、コロナウイルスの関係で現在は見合わせている状況です。今、少し落ち着きましたので、今後また企業等と相談して実施していく予定にしております。
それから、特別定額給付金をきっかけにマイナンバーカードへの関心が高まりまして、5月の交付申請者は686件、昨年同月比の12倍と増加しましたので、申請されたカードが6月に入って市に届き始めております。ですので、交付申請をした方限定で御案内をして、今週の16日火曜日から来週の26日までの平日の火曜日から金曜日、夜間7時まで窓口を延長してマイナンバーカードの交付を行っております。
2点目ですが、マイナンバーカードの活用の方法ということでありますが、マイナンバーカードの活用につきましては、今、予定ではありますけれども、来年3月からマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使えるように国のほうで準備を進めておりまして、市におきましても、今年度もシステム改修を行って、それに向けて準備を進めております。
以上でよろしいでしょうか。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 それでは、袴谷社会福祉課長にお尋ねしたいと思っています。
議案第36号でございますが、砺波市福祉センター条例の一部改正ということで、麦秋苑の入浴を廃止することから、その経費分の値下げを行う改定をすることによってこの条例を改正するというふうに伺っております。補足説明の②でございますけれども、麦秋苑、そして北部苑、苗加苑のそれぞれの現行と改正後の料金等について明記されているわけでございます。
そこで、麦秋苑の入浴を廃止することからということなんですが、廃止することによって当然変わる経費というものがあるかと思うわけでございますが、どのような経緯に基づいて今回の改正をされたか。特に高校生とかにつきましては、過去の例を見ておりましても、平成29年度が4名、平成30年度は8名、令和元年度は5名ということで、高校生以下の利用については非常に低いということを伺っているわけでございますが、この改正に伴って、当然、家族にお子さんがいらっしゃるわけでございますので、その辺の啓発促進ということをどういうふうにお考えになっているのか。以上2点についてお尋ねしたいと思います。
○山田委員長 袴谷社会福祉課長。
○袴谷社会福祉課長 最初に、麦秋苑のお風呂を廃止した経緯というような理解でよろしいでしょうかね。
昨年の11月に社会福祉協議会から御相談がございまして、入浴施設の修繕が困難だとの報告がございました。
具体的に申し上げますと、ボイラーが1995年に設置されて安全装置の耐用年数が超えていること、それから、2017年から毎年、火がつかないとか温度が上がらない等々、ボイラーの中の修繕が難しくて、これは業者に見積もっていただいたら、部品がないのでなかなか修理は困難というような話がございました。あと、浴室の外壁やタイルなどが劣化しておりまして、水漏れ、タイル割れなどがあったため、そんな意味ではこのまま維持して大きな改修をしていくことは困難ということで、4月1日をもって入浴施設の廃止を行うというふうに判断したものでございます。
続いて、高校生等に対しての啓発とか働きかけというところで、確かに利用料を頂いた件数は、先ほど嶋村副委員長がおっしゃったとおりの数でございますが、これまで福祉センターの中でやっています、例えば北部苑でしたら北部フェスタとかふれあい祭りのようなイベントに関しましては、高校のダンスクラブとか様々な方々の御参加をいただいておりますので、そんな意味では利用料を払ってのという方は少ないんですが、イベントに対して多くの高校生以下の子どもたちは来ていらっしゃっているかなというふうには評価しております。
ただ、そういったものをこれからどうしていくのかというところで、具体的な計画があるのかという御質問に対しては、今のところ特に持ち合わせはしていないところでございますが、これからの福祉センターのイメージが、中学生、高校生を含めて多機能として活用していけるようなことを考えていかなければならないとは思っております。
そういう意味では、今年は第3次の地域福祉計画や障がい福祉計画、それから社会福祉協議会で行います地域福祉活動計画等がありますので、福祉センターの在り方というのをそういう策定委員会の中で検討させていただくよう、考えていこうと思っております。
以上でございます。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 第1点のことについてもう一つお尋ねしたいと思うわけでございますが、今回、福祉センターの利用料金が値下げということで、利用者からすれば大変ありがたいことかと思うわけでございますが、今お話しされました運営費について当然関わっていくわけでございますので、そういう点で、麦秋苑の入浴そのものが、ボイラーが1995年ということで、相当老朽ということで廃止ということに伴う、それに関わる維持経費というものは当然算出されたと思うんですが、そういうものがあってこの料金の改正をされたと思うんですが、麦秋苑が入浴を維持するために経費がどのぐらい必要なのか、その辺の金額といいますか、それに伴って今回改正されたと思うものですから、その辺のことについて説明を願いたいと思います。
○山田委員長 袴谷社会福祉課長。
○袴谷社会福祉課長 麦秋苑の入浴に係る経費というところでございます。細かい計算等をさせていただいたところによると、人件費等も含めますが、おおむね麦秋苑の全体の運営費の36%が入浴に関わる経費でございました。
今回経費を90円下げたのは、高齢者、65歳以上の方の260円から、その36%を控除した0.64を掛けさせていただいて90円を下げたと。入浴が御利用できなくなったことに関して、料金を下げて少しでも麦秋苑の利用を促進したいというような思いからでございます。
以上です。
○山田委員長 雨池委員。
○雨池委員 資料の中では、子どもから高齢者まで、いわゆる多世代が交流できるように中学生、高校生を無料にするとありますけど、先ほど嶋村副委員長が言ったように、5人以下ほどのところで無料にしてでも、いわゆる世代間交流ということが、利用増を見込めるかどうか、ちょっと私は難しいと思うがですね。
とすれば、利用増に向けた仕掛けが何か要るんじゃなかろうかなと思うんですけど、先ほどおっしゃっておられましたが、もうちょっと具体的に何かあればお願いしたいと思います。
○山田委員長 袴谷社会福祉課長。
○袴谷社会福祉課長 利用者を増やす仕掛けをもっと具体的にという御質問だと思います。具体的にと言われると、なかなかこういう方法があります、ああいう方法がありますという形で、今日ここでお答えできるような中身はないというのが正直なところでございます。
高校生、中学生以下、子どもたちを招いていくというところでいくと、これまであった福祉センターイコール高齢者というようなイメージからまず打破していかなきゃいけないのかなと。そんな意味では、地域福祉計画等の中で福祉センターの在り方というのを位置づけていくことで、その第一歩としていけたらいいかなというふうに考えております。すみません、ここら辺までのイメージでございます。
○山田委員長 雨池委員。
○雨池委員 おまえは行っているのかと言われたら、私はなかなか行っていないですね。今、実はゆずの郷やまぶきは新しいものですから何回か行くことがあるんですけれども、そういう意味で、いまからの高齢者の方は、なかなか従来のように風呂だけということは利用されないと思うので、ぜひ福祉計画の中で、多数の方の利用増につながるようなすばらしい計画を立てていただきたいと思っております。
以上です。
○山田委員長 要望ですね。
ほかに質疑、御意見等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 ないようでありますので、付託案件に対する質疑を終結いたします。
これより付託案件を採決いたします。
ただいま議題となっております議案第33号から議案第38号まで、以上、議案6件を一括して採決いたします。これに御異議ございませんか。
境委員。
○境委員 議案第34号は別に採決をしていただけないでしょうか。
○山田委員長 御異議があるようでございますので、議案ごとに採決をいたします。
お諮りいたします。議案第34号 砺波市国民健康保険税条例の一部改正について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○山田委員長 挙手多数であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、お諮りいたします。議案第33号 令和2年度砺波市一般会計補正予算(第3号)所管部分、議案第35号 砺波市手数料条例の一部改正について、議案第36号 砺波市社会福祉センター条例の一部改正について、議案第37号 砺波市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第38号 砺波市営バス条例の一部改正について、以上5件について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○山田委員長 挙手全員であります。よって、議案第33号、議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号は原案のとおり可決することに決しました。
(市政一般における本委員会の所管事項について)
○山田委員長 次に、その他といたしまして、市政一般における本委員会の所管事項について、質疑、御意見はございませんか。
嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 それでは、新型コロナウイルスの検査体制について少しお尋ねしたいと思っています。
市政一般等について質問があった折に、齊藤副市長のほうから、現在、砺波医療圏として検査体制について協議しておりますと。現在は富山市、そしてまた新川医療圏が実施しているわけでございますが、砺波医療圏、そして高岡医療圏については別にいたしまして、砺波市については現在、医師会とも協議しながら進めてまいりたいということでございました。
そこで、この新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業費というものが今回の第2次補正予算で予算づけがされているわけでございます。
新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦は日常生活等が制約され、自身のみならず胎児、新生児の健康等について強い不安を抱いて生活をしている状況という事柄を踏まえて、今回、不安を抱える妊婦への分娩前の検査ということが実施されることになりました。
これにつきましては、主体は都道府県となっているわけでございます。国が10分の10ということでございますが、そこで、不安を抱える妊婦に対する分娩前の新型コロナウイルス検査の費用補助、先ほど申し上げました10分の10でございますので、特に市としては負担にならないんじゃないかと思うわけでございますが、私も家族を通じてそういう方々の意見を聞いているものですから、その辺の検査体制についてどうなんだろうかということも伺っておりますので、そのことについて中田健康センター所長にお尋ねをしたいと思います。
○山田委員長 中田健康センター所長。
○中田健康センター所長 今ほどの不安を抱える妊婦への分娩前の検査につきましては、今、副委員長が言われたとおり、実施主体は都道府県となっております。そういったことで、県のほうに事前に確認しましたら、県のほうでは、今後チラシ等を作成して産科の医療機関等にPRをしていきたいというふうなことでありました。
また、市としてもし協力するのであれば、母子健康手帳の申請時にPR等をしていきたいなというふうに今現在考えております。
○山田委員長 あと、ございませんか。
嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 それでは、医療体制を守るための財政措置について少しお尋ねしたいと思っています。
これは一般質問等につきまして、病院長のほうから昨年の4月と本年4月に向けて、3,731万5,000円余の減収でということを伺っているわけでございます。当然5月も減収するのではなかろうかと思っているわけでございますが、基本的には国の補正予算の中で措置されるような認識をしているわけでございますが、その考え方でいいかどうか確認したいと思います。
○山田委員長 嶋村病院総務課長。
○嶋村病院総務課長 減収部分の補塡という趣旨の御質問かと思いますが、これにつきましては、交付金等、第2次補正のものが出てまいりましたが、その補塡部分に関してのものにつきましては、まだ具体的なものは見えておりませんということで、融資の関係につきましては一部出ておりますけれども、補塡をどうするというところにつきましては、そこについてはちょっと見えていないということで、これからまた確認をしていきたいなと思っております。
○山田委員長 境委員。
○境委員 関連してですが、今はいわゆる受診抑制等々によって減収になったことについての話でしたけれども、そもそもコロナの感染対策というふうなことで、それに対して要した経費はどれくらいだったかというのは分かるでしょうか。
○山田委員長 嶋村病院総務課長。
○嶋村病院総務課長 現在のところ、コロナに要した経費等につきましては、実際、金額等につきましては、詳細のところはまだこちらで資料としては持ち合わせてございませんが、具体的な話、どういったことに用いているかということになれば、医療資材の関係、マスクであるとか、あるいはガウンであるとか、それから消毒資材その他、まずは緊急に感染防止用に要するものについて経費を投入しているということでございます。
金額については申し訳ございません。
○山田委員長 境委員。
○境委員 報道等によれば、ここに大変莫大な経費がかかって、コロナ対策を前線で一生懸命頑張れば頑張るほど経営が大変になるというふうなことが言われたりしているわけで、そういうふうなことになってもらっては絶対に困るなというふうに思うわけですね。
しかも、感染はこれで終息をしたということではなくて、これからまた2波、3波ということが予想されるというふうなことも言われているわけですので、万全な対策をさらに準備をしていくということが必要になってくると思うわけですけれども、それにも一定の経費がかかると思うわけですね。
この間の補正予算で、このコロナ対策に特化した経費というふうなものについては、ちゃんと財政措置があるということになっているのかどうかということは分かりますか。
○山田委員長 嶋村病院総務課長。
○嶋村病院総務課長 この間、5月の臨時会でも御承認いただきましたように、一般会計のほうから1,000万円の繰入れがございました。これにつきましては、科目を設定いたしまして予備費のほうで取り扱うということで、現在も、先ほど申し上げましたように緊急に医療資材の関係、要るもの、必要なもの、こういったものを購入する際にはその予備費を充用させていただいているところでございます。
以上でございます。
○山田委員長 境委員。
○境委員 話は受診抑制による減収の補塡になるわけですが、それについては昨日の本会議での答弁で、市立砺波総合病院の分については明らかになったと思うんです。
ただ、他の医療機関はどうなっているのかなというふうなことが、これは多分、病院で独自にそれを調査するなどというふうな機能はないんだと思うんですけれども、気になるのは、富山県保険医協会というところが県内の医科・歯科の皆さんにアンケートをされたと。その結果によりますと、9割の方が、前年と比べると、いわゆる受診抑制というふうなことが起こって収入の減少があったと。それで、2割から3割の減少だというふうに答えておられる方が一番多かったというふうに言われているわけですね。
感染対策ということを考えていくと、もちろん当市立砺波総合病院の果たす役割は大変大きいと思うわけですけれども、地域の医療機関がそれこそ連携をして対策に当たっていく体制というのもすごく大事だと思うわけです。その上で、こういった感染が起こるたびに、いわゆる受診抑制が起こって経営が大変になるということになっていてはやっぱり大変なんですね。先ほどのお答えがあったように、そういったことに対する補償をするというふうなことが国から明確に示されていないのが現状ではないかなというふうに思うわけです。
だから、市立砺波総合病院の分と併せて、こういったことについてもきちんと対応していただきたいという声を、ぜひ市としても国のほうに届けていただきたいと強くお願いをしたいなというふうに思います。要望です。
○山田委員長 島崎委員。
○島崎委員 それでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた電話・オンライン診療について、安念病院医事課長にお伺いしたいと思います。
16日の大楠議員の質問に対する病院長の答弁で、慢性疾患で定期受診を必要とする患者さんを対象とした電話診療を実施中ということでありました。これは厚生労働省の4月10日の事務連絡に基づく取組であると理解をしておりますが、時限的、特例的な取扱いということであります。
そこで、このことについて数点お尋ねをしたいと思います。
まず、この電話診療の一連の流れについて説明をお願いいたします。
○山田委員長 安念総合病院医事課長。
○安念病院医事課長 流れといたしましては、今ほどおっしゃられたように時限的、特例的ということで、まず患者様に、先生がおっしゃられたように、慢性疾患の方を対象として電話診療をいたしますということをホームページ、また病院の中の各外来に掲示してあります。
流れといたしましては、電話をいただいた方、まず電話診療が可能かどうかということを主治医に確認いたしまして、よければ、いつ電話診療いたしましょうかと日を決めます。そして、決まった日に午前、午後と先生が出られる時間帯がありますが、先生のほうから電話されまして、患者さんとお話しされて診療内容を確認されます。
それに先立ちまして、電話診療の同意とかを取りましたときに、患者さんがお薬を処方、もらわれる方がいらっしゃるんですけど、あらかじめ保険薬局をお尋ねして確認を取っております。先生が電話で診療なさって院外処方箋をお出しになるときに、手元にある患者様からいただいた記録されている保険薬局、そちらのほうでいいんだねというような形のものをカルテの中に記録として残し、処方箋の発行をいたします。
処方箋は、患者さんは来ていらっしゃらないので、こちらの医事課スタッフのほうで直接病院の処方箋のファクスコーナーから事前にお伺いしている薬局のほうへファクスいたしまして、患者さんは診療が終わり次第、希望された薬局にも御自身でいつ頃取りに行けばいいかなという御相談も兼ねて取りに行っていただいています。
あと、お支払いのほうは医事課のほうで一括してまとめて個々に郵送させていただいております。ファクスにつきましては、午前と午後おのおの1回ずつ外来を回りまして回収いたしまして、なるべく早く欲しい方もいらっしゃいますので、早めにファクスさせていただいております。
原本につきましては、月2回、中締めと月末、2回まとめて当該薬局のほうへ送らせていただいております。
このようなことになっておりますけれども、よろしいでしょうか。
○山田委員長 島崎委員。
○島崎委員 患者さんにとってはすごく便利な方法だと思っております。
そこで、当院では5月1日からこれを実施されておりますが、5月と6月、直近の数字があれば教えてください。
○山田委員長 安念総合病院医事課長。
○安念病院医事課長 5月1日から31日までは113件ございました。連休もあったんですけれども、113件で、日当たり大体6.3件。6月に入りまして15日までは34件、日割りで3.1件。新型コロナの感染拡大の、解除ということもあったせいか、数のほうは約半分ほどに減っております。
以上でございます。
○山田委員長 島崎委員。
○島崎委員 厚生労働省は、この中で、初診というのは原則として直接の対面による診療を行うことというふうに言っておりますけれども、ここでいう初診というのはどういうふうに定義されているのかお答えください。
○山田委員長 安念総合病院医事課長。
○安念病院医事課長 ここでいうオンライン診療、時限的ですけれども、初診というのは、定義的には全く初めてという簡単なものではありますけれども、一旦の診療が中断して、その方が例えば肝臓が悪いとか、病気が治っていなくても、自己判断で一旦中断された場合、また3か月したら初診という形になるんですけれども、この場合の初診というのは、直接対面というのは、皆さんも分かられると思いますけれども、電話ででは、その方は全く会ったこともない方ですので、なるべく診て、例えば顔色であるとか声色であるとか、触ってみるとかということがないと、誤診とか、ちょっと私ははっきりとは言えませんけれども、そういうようなことにもつながるので、対面診療ということになっているのではないかと思います。
以上でございます。
○山田委員長 島崎委員。
○島崎委員 次に、厚生労働省は、今回の措置というのはあくまでも院内感染を含む感染防止のための時限的、特例的な取扱い、つまり非常時の対応という位置づけで捉まえておりますが、これはいつ頃をめどに終わるのか、何かあればお答えいただきたいと思います。
○山田委員長 安念総合病院医事課長。
○安念病院医事課長 委員のおっしゃられたように、4月10日の厚生労働省の事務連絡にもございますが、新型コロナの終息というところを厚生労働省が捉えたところで、その間までというふうに書いてございますので、その事務連絡が発出されるまでと判断しております。
以上でございます。
○山田委員長 島崎委員。
○島崎委員 それでは、病院長のほうにお伺いしたいと思いますが、前回の参議院議員選挙のときに応援ということで茂木経済財政政策担当大臣が富山市に来られまして、1時間ほど応援演説をされました。
その中で、超高齢化社会を迎える中にあって、おじいちゃん、おばあちゃんが1日かけて病院まで行くという、そういう時代はもう終わりにしたいと。要するに、オンライン診療が当たり前という時代に間もなくなりますという、こんなようなお話をされたんですが、これは現場としてはどうなんでしょうか。
○山田委員長 河合病院長。
○河合病院長 オンライン診療は、基本的にはそのような趣旨で、超高齢化社会において患者さんは基本在宅、時々入院というのを繰り返しまして、基本的には在宅にいてかかりつけの先生に診てもらうと、そして必要なときだけ入院という体制がいい状態だと考えられます。さらに、その状態で落ち着いている場合は、かかりつけの先生がよく知っている高齢者の患者さんをオンラインで診てお薬を処方するのがよいのではないかという考え方だと思います。
なので、今回この病院がオンライン診療をしているのは、やはり特例的な、緊急避難的な行為であって、常態に戻った場合は、オンライン診療というのはこのような中核病院であるとか急性期病院がするものではなくて、かかりつけの先生が安定した高齢者の方を診るためのシステムであるというコンセプトだと考えております。
以上です。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 そういたしましたら、オンラインの診療に関連して中田健康センター所長にお尋ねしたいと思っています。
今回の新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業の中に、オンラインによる保健指導ということで、実施主体は市町村で、負担割合は国が2分の1、各市町村が2分の1になっているわけでございます。
そこで、妊産婦あるいはまた新生児を抱えている方に、今回オンラインということで、今申し上げましたように、設備及び職員の費用を補助するというような事柄を新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業として取り組まれているわけでございますが、これからだと思うわけでございますが、これからこのことについて十分関係者との協議等が必要だと思うんですが、どういうふうに今後取組をなされるか、お答え願いたいと思います。
○山田委員長 中田健康センター所長。
○中田健康センター所長 今回の国の2次補正につきましては、県を通じまして実施要綱、交付要綱の案が提供されている状況であります。まだ正式なものはないんですが、担当課としまして、オンラインによる保健指導につきましては、まずハード的なものが必要です。パソコンですとかタブレットとか。また、それを1対1でするのか、集団で指導するのかによりまして、それに伴いますソフト等が必要になります。また、通信環境も必要になってきます。
健康センターは、御存じかと思いますが、俗に言うWi-Fi環境等は今はまだ整備されていない状況にあります。もし、オンラインによる保健指導をするとなりましたら、今ほど言いましたハード、ソフト、通信環境の整備が必要になってくるのかなというふうに健康センター内で検討をしている状況にあります。
以上です。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 どっちかというと、若い方々というのはスマートフォンとかいろんな形で情報等を収集あるいは連携を取るわけでございますが、そういう意味において、それはきちっと健康センターとしてサポートする体制をぜひとも今回の国の施策に基づいて推進をしていただくように要望をします。
○山田委員長 あと、ございませんか。
嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 それでは、新型コロナウイルスの関係職員の研修体制について少しお尋ねをしたいと思っております。
6月16日の新聞報道によりますと、県としてコロナ対策費357億円を予算化をしているわけでございます。これは、第2波に備えて病床確保という事柄が主たる目的じゃないかなと思っているわけでございます。
あわせまして、昨日の新聞に厚生労働省が16日、新型コロナウイルスの感染症を調べる抗体検査を3都府県、約8,000人に実施しております。その結果、東京都では0.1%、大阪府では0.17%、宮城県では0.03%が陽性と判定されたということでございますが、これに伴って、諸外国と比べて非常に抗体を持っている方が低いということであるわけでございます。そういう意味においても、大半の人が抗体を持っていないということで、今後の感染には注意が必要であるというのが厚生労働省の発表でございます。
そこで、今申し上げました病床確保等も含めて、今後の職員研修体制、コロナ感染に伴う研修をどのように進めていかれるのか、説明を求めます。
○山田委員長 嶋村総合病院総務課長。
○嶋村病院総務課長 当院では、日頃から御質問にありますような研修体制といいますか、特に今回もコロナ対応ということで、まずは従来から各部門別に業務マニュアルを持っておりますが、そちらのほうを改定したり、あるいは整備を行ったりということでやっております。日頃から機械類については、当然その操作や管理につきましては手順やマニュアルを定めて、職場内あるいは関係職員の訓練を行っております。
今般の新型コロナウイルス感染症に関しましても、必要に応じて、今ほど申し上げましたようにマニュアルに必要項目を追加するであるとか、見直しを行ったところでございまして、実際に運用できなければ意味がございませんので、実践的な意味合いでもちまして、職員に対する周知と訓練も併せて進めていっているところであります。
以上です。
○山田委員長 あと、ございませんか。
嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 それでは、袴谷社会福祉課長にお尋ねしたいと思っています。
今回、新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉貸付金という制度があるわけでございますが、実際その窓口になっているのは砺波市は社会福祉協議会だと思っているわけでございます。しかし、所管するのは社会福祉課でございますので、お聞きしておりますと、非常に生活福祉資金の貸付けの要望が多いと伺っているんですが、現状はどういう状況になっているのか、まずは説明を求めたと思います。
○山田委員長 袴谷社会福祉課長。
○袴谷社会福祉課長 今御指摘いただいたのは、県の社会福祉協議会が新型コロナ感染症の影響で休業とか失業になった方に生活費をお貸しするという形で、緊急小口資金と総合支援資金というものがあるということでございます。
市の社会福祉協議会に3月から5月末までの緊急小口資金の相談、それから申請、それから決定件数等を確認しましたところ、緊急小口資金につきましては相談件数が60件、昨年に比べると20倍になっているそうです。申請件数が44件、いわゆる手続して次のステップに行ったのが44件、決定された件数が39件というふうに聞いております。
それから、総合支援資金ということで、失業された方で原則3か月以内まで、1人であれば15万円以内、2人の世帯以上であれば20万円以内をお貸しいただけるようなものに関しては、同じ期間で相談件数が3件、それから申請件数が3件、5月中には決定はなかったんですが、6月に入って1件決定されたというようなことを聞いております。
私からは以上です。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 今回の場合は新型コロナウイルス対策ということで、通常は保証人を求めており、保証人なしの場合には金利がついていますが、しかし今回は緊急対応ということで、金利がつかないというふうになっているわけでございます。
その点、皆さんが申込みがしやすくなったかなと思うわけでございますが、まだまだそういうふうにコロナ禍に伴って収入が減った、そういうような事柄をお聞きしておりますので、その辺の周知は社会福祉協議会かと思うんですが、実際、市民のことでございますので、どういうふうな周知をされていくのか、その点についてお聞かせください。
○山田委員長 袴谷社会福祉課長。
○袴谷社会福祉課長 基本的に、生活を支えるための支援の案内ということで国のホームページに出ておりまして、大変分かりやすい形で緊急小口資金や総合支援資金、それから低所得の方に関していけば、住宅確保給付金など、家賃を補助しますというような制度については載っているところでございます。そこの活用はさせていただくことと、やはり社会福祉協議会との連携が一番かなと。社会福祉協議会のほうで御相談いただいて、うまくいったケースもあれば漏れてしまうケースもありますので、そこら辺の情報を交換しながら個別的な支援を行っていくというのが、一番の効率を上げるものかなというふうに理解をしております。
以上でございます。
○山田委員長 あと、ございませんか。
境委員。
○境委員 島田高齢介護課長にお聞きしたいと思います。
この間のコロナウイルス感染の影響が、いわゆる介護施設にどのような影響を与えていたのかなというふうなことについてです。
知り合いのそういう施設を営んでおられる方の様子を聞いていますと、やっぱり4月、利用者の方が通常の2割から3割程度減少というふうなことがあったと。その分についてどうしてくれ、こうしてくれというふうなことは強く言おうとは思っていないが、経営的にはちょっと痛手だというふうな話をしておられました。
全国的にもそういうふうな例がある、富山市なんかは随分大変だったというふうな話を聞いているんですが、砺波市ではそういうふうな傾向があったのかどうかということについてお聞きします。
○山田委員長 島田高齢介護課長。
○島田高齢介護課長 新型コロナウイルス感染の拡大によりまして、他自治体におきましては、今ほど御発言があったように、感染者が発生した介護施設や感染防止のために休業やサービス縮小を余儀なくされた事業所がございます。
幸い、本市におきましては、これまで感染者が発生しておりませんことから、国の緊急事態宣言が出されていた期間におきましても、ほぼ通常の介護サービスが提供されてきております。
そこで御質問の介護施設の利用抑制による影響でございますけれども、介護保険組合で把握しております介護保険給付件数につきましては、本年4月分までの実績でございますけれども、それほど大きな変化、減少は見られないところでございます。
また、国の緊急事態宣言及び県の緊急事態措置が出されておりました4月中旬から5月中旬にかけましては、県から通所または短期間の入所――ショートステイですね――の利用者については、家庭での対応が可能な限り利用の自粛を要請していたこともございまして、通所介護等、一部利用実績が減少したところもありますけれども、5月分の影響についても極めて限定的なものであると考えております。
なお、それらの利用実績が減少したところにつきましても、解除された現在につきましてはほぼ元に戻っているところでございます。
以上でございます。
○山田委員長 境委員。
○境委員 大きな影響がなかったというのは、大変よかったなというふうに思うわけですけれども、先ほども言いましたが、こういった感染がまた第2波、第3波というふうなことが予想されると。こういった施設の役割というのは、そこでサービスを受けておられる方に対する直接的なサービスの、要するに効能というか力というふうなこともありますが、そこでサービスを受けられる方を支えておられる皆さんに対しても、大変大きな社会的役割を果たしているというふうなことを改めて知らされる事態であったなというふうに思うので、そういった皆さんが感染のリスクを感じながら頑張ってやっていかれるというふうなモチベーションをちゃんと支えるように支援をお願いしたいなと。個別にどういうふうな状況で営業をやっておられるかということをぜひつかんでいただいて、支援をしていただきたいなということを要望として申し上げたいと思います。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 島田高齢介護課長にお尋ねしたいと思いますが、介護保険につきましては砺波地方介護保険組合のほうで行っているわけでございますが、実際この介護保険料の徴収というのは各市で行っているかと思うわけでございます。
当然、コロナ禍に伴います保険料の減免ということは介護保険組合も言っているかと思うわけでございますが、しかしながら市民に対する周知といいますか、それについてはどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。
○山田委員長 島田高齢介護課長。
○島田高齢介護課長 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免措置につきましては、今ほどおっしゃられましたように、砺波地方介護保険組合のほうで要綱改正をされまして、それを受けて手続を行うこととしております。
減免対象になる方は、先ほどの国保税とかと同様でございまして、新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負われた方、あるいは新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合に、保険料を全額または一部減額するものでございます。
御質問の周知方法につきましては、今月25日発行の広報となみ7月号に掲載いたします。これは介護保険だけでなく、国保とか後期高齢とも一緒でございますけれども、併せて広報に載せるほか、また、来月、介護保険組合のほうから送付されます介護保険料の決定通知書に併せてチラシ等を同封して周知する予定としております。
以上でございます。
○山田委員長 あと、ございませんか。
嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 それでは、人間ドック等の健康診断の再開についてお尋ねしたいと思っています。
「人間ドック等、健康診断受診予定のみなさまへ」ということで、ホームページ等で中止期間、令和2年4月20日から令和2年6月30日までと。状況により中止期間を延長する場合がありますということで、中止対象の健康診断、1泊2日ドック、日帰りドック、ミニドック、あるいは協会けんぽの生活習慣病予防健診等々でございます。
そこで、多分7月1日から開始されるかと思うわけでございますが、4月、5月の皆様、これについては優先的に考えるわけでございますが、今後の人間ドック等の健康診断のほうはどういう形で進めていかれるのか。また、後期高齢者の方が6月9日が診断日ですよ、ドックですよという案内を受けているんですが、市立砺波総合病院にお話ししたところ、それは行うことができませんということで、これは後期高齢者の方でございますので富山県後期高齢者医療広域連合のほうに課題があるのかなと思うわけでございますが、その辺の連携についてはどういうふうに行われているのかについて、まず説明を求めたいと思います。
○山田委員長 安念病院医事課長。
○安念病院医事課長 おっしゃられたとおり、当院の健診センターのほうで健康診断を7月1日から開始いたします。
4月の途中から中断しておりましたけれども、先に予約いただいた方から順に、7月1日から1か月を単位として予約を取っているところでございます。
中断しておりました内容ですけれども、1日20名程度、通常でしたらば25名やっていたんですけれども、密にならないようにとか感染予防を十分に講じた上で、受診される方も、またこちらの体制としても、持ちつ持たれつ、感染しないように、持ち帰っていただいたりもらったりしないように体制を整えて準備しております。
7月に開始するものとして、皆さん非常に関心をお持ちの胃内視鏡検査と肺機能の検査については当分の間いたしません。非常に感染のリスクが高いということで、健康診断においてはいましばらく見合わせております。
あと、実施いたしますものとしては、政府管掌でありますような一般的な法定健診、労働安全衛生法に基づく一般健診ですね、協会けんぽのほうの生活習慣病予防健診と日帰りドック、ミニドック。開始しないものとしては、1泊2日ドックのほうはいましばらく見合わせております。
センター長とも話していたんですけれども、法定で定められている健診をまず優先的に実施することにしましょうということになりましたので、そちらのほうの御理解をいただいて7月の予約のほうを順次取っております。
あと、後期高齢者の方ですけれども、御予約をまず市民課の国保年金係のほうに申し出ていただいて、当院のほうにも御予約いただくんですけれども、ただ、どうしても高齢者の方はやっぱり感染されるリスクも高いと思いますので、ミニドックでありましたら、恐らく胃内視鏡を御希望されていらっしゃるかと思うんですけれども、そこら辺を考慮した上で予約のほうを開始いたしたいと思います。
6月の方につきましては、今、4月、5月を予約いたしておりますので、いましばらくお待ちいただくことになるかと思います。
以上でよろしいでしょうか。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 後期高齢者の方は富山県後期高齢者医療広域連合のほうで行う1つの事業であるわけでございますが、しかし、これは病院のほうで予約をして、それで例えば6月9日ですよという案内を受けているんですが、確認したところ、できませんということだったわけですね。これは富山県後期高齢者医療広域連合のほうの事務のミスかと思うので、その辺の連携はどうなっているのかということを1つお尋ねしたいと思っております。
○山田委員長 安念総合病院医事課長。
○安念病院医事課長 私どものほうは、受診者の方から御予約いただくんですけれども、富山県後期高齢者医療広域連合との調整に関しては直接いたしませんので、国保年金係のほうで調整という形になります。富山県後期高齢者医療広域連合とは直接お話をすることはないんですが。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 今ほどの後期高齢のことでございますが、市民課のほうでは市立砺波総合病院のほうから6月30日まで中止しますという御連絡をいただきましたので、市の6月号の広報に一時中止いたしますということを載せましたのと、またホームページのほうにも中止しておりますということで周知させていただいております。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 ホームページと広報ということでありますが、実際に高齢者の方々って、なかなかその辺は、自分のことでありながら、確認することが難しい方もいらっしゃるんじゃないかと思うわけでございます。
したがって、中止になった場合においては、案内は来ているわけですから、中止ですよというような本人宛ての案内というのは出していらしたのか、あるいは出していなかったのか、その辺はどうなんでしょうか。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 今ほどの御質問ですけれども、ミニドックにつきましては御本人が直接病院のほうに予約なりをされまして、特定健診とか健康診査につきましては御案内しますけれども、ドックにつきましては、自分で受けようと思われる方は御予約してからということになりますので、個々に御案内しているようなことはございません。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 特に高齢者の方でございますので、やっぱり丁寧な対応を今後お願いしたいと思っています。
もう一つ、乳幼児健診のことについて中田健康センター所長にお尋ねしたいと思っています。
3か月児健診から3歳6か月児健診まであるわけでございます。特に3か月児健診を受ける、ちょうどこの4月20日から6月30日の間といいますか、その間、初めての健診のときにおける対応をどういうふうになさっていらしたのか。あるいは、今後の健診の計画についてどのようにお考えになっているのか、お尋ねしたいと思います。
○山田委員長 中田健康センター所長。
○中田健康センター所長 3か月児健診につきましては5月8日に再開しました。再開に際しましては、砺波医師会の先生方と協議をしました。特に健診をお願いしております小児科、整形外科の先生方と相談しまして、密にならないようにということで、実施に際しましては、通常1日1回でやっていたものを2日間4回、時間指定しまして、通常でしたら30人なんですが、4で割るということは1回当たり六、七人での健診という格好で実施しました。また、そのときには先生方も小児科、整形の先生はそれぞれ違う先生に出ていただいて、感染リスクを少なくするといった格好で実施をしたところであります。
今後の健診につきましては、御存じかと思いますが、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診につきましても6月5日に再開したところであります。再開につきましては、健診区分といいますか、予約時間を4区分、15分置きに分けまして、それぞれ保護者の方に案内したところです。時間を区切ることによって密にならないようにということで実施しております。
また、実施に際しましては、従来でしたら集団での保健指導をやっていたんですが、できるだけその部分は省略し、短い時間で健診ができるように工夫もしているところであります。
また、歯科健診が1歳6か月児健診、3歳6か月児健診であるんですが、その場合におきまして、感染防止対策としましてアイガードといいますか、目の部分を覆うようなものを準備したりとか、あと感染防止とかで先生方の要望を聞きながら実施しているところであります。
○山田委員長 次、ございませんか。
境委員。
○境委員 要望ですけれども、さきの議会で国民健康保険条例の改正がありました。国保に加入しておられる方も傷病手当の対象にするということでしたけれども、対象が被用者、要するに雇われておられる方というふうなことだったわけですけれども、個人事業主など、そうでない方もぜひ対象に加えるようにしていただきたいなというふうなことです。
今すぐ即答してくださいというわけにはいかないのかもしれませんが、どうなんでしょうか、その辺は。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 国保の傷病手当金につきましては、新型コロナウイルスの感染の拡大をできる限り防止するためということで、本当に特例的なものでありまして、国のほうでは、被用者の方については財政支援を行うとしておりますけれども、個人事業主は対象外というふうになっております。ですので、市としましては、対象外である個人事業者の方を対象とすることはちょっと難しいかなというふうに考えております。
国のほうではなぜ対象外としたのかという理由ですけれども、個人事業主には、例えば持続化給付金など、資金繰りなどで傷病手当金とは別の支援の仕組みがあるというふうにしております。また、傷病手当金は直近の継続した3か月間の平均収入を算定の基礎としておりますので、月や年、季節によって収入が大きく異なる職種もある個人事業主を仮に支給対象としたならば、大きく増えた時期の収入に応じて傷病手当金が算定される可能性もありますので、逆に不公平感が生じるということになりますので、もし対象とするのならば、個人事業主も加えるということになれば、制度設計から考え直さなければならないのではないかということになります。
○山田委員長 境委員。
○境委員 おっしゃることは分かりますが、制度設定も含めてぜひ考えていただきたいなというふうな要望があるということです。
○山田委員長 松澤市民課長。
○松澤市民課長 今月3日に全国市長会がありまして、そこでも個人事業主もその対象とするようにというような提言もあったというふうに聞いておりますので、そういった国の動向も注視してまいりたいと考えております。
○山田委員長 あと、ございませんか。
嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 それでは、安地生活環境課長にお尋ねしたいと思っています。
今回の国の2次補正の中に、地方消費者行政強化交付金ということで予算化されております。内容を見ておりましたら、消費者安全確保地域協議会との地域ネットワーク取組の支援、2つ目には電話通話録音装置の無償貸与事業の支援ということでございます。これは、平成26年6月の消費者安全法の改正に伴いまして実施されているわけでございます。そこで、砺波市の電話通話録音装置の配置状況をお尋ねしたところ、平成27年4月に100台を購入しておりますということでお聞きいたしました。
そこで現在、これはやはり特に高齢者の方々に対して、詐欺等の被害に遭わないということに対する無償貸与だと思うわけでございますが、まずは現状どうなっているかについてお尋ねしたいと思います。
○山田委員長 安地生活環境課長。
○安地生活環境課長 電話通話録音装置につきましては、先ほど嶋村副委員長がおっしゃいましたように、開始が平成27年4月でございます。保有台数100台ということでございまして、現在、100台中26台を貸出ししているところでございます。
以上でございます。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 購入したとき100台ということで、砺波市の高齢者等の所帯を見て購入されたのが100台だったと思うんですが、4分の1程度しか利用されていないわけでございますが、これは無償貸与等でありますし、また本人自身が詐欺に遭わないということから、本来はもっと貸出しがあっていいんじゃなかろうかと思うわけでございますが、当初見込みと現在の乖離があるわけですが、その辺をどのように分析して、今後どういう形で推進しようとしているのかお答えください。
○山田委員長 安地生活環境課長。
○安地生活環境課長 購入の際、100台を購入したのでございますが、その際には予算の範囲内で購入させてもらったところでございます。その中で26台というものが少ないかというふうな話かと思います。
こちらにつきましては、広報となみ、あるいは市のホームページに情報掲載をさせてもらっておりますとともに、民生委員等にこういうものがございますというふうな情報を発信させていただきまして、高齢者のほうを回っていただいております民生委員からの情報提供等もいただきながら貸出しをしているところでございます。
以上でございます。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 参考までに新型コロナウイルス感染症に関する消費生活相談の状況でございますけれども、令和2年3月2日から5月17日を見ますと、週に大体2,000件から4,000件に増加をしているということを伺っているわけでございます。
特に、この中において、5月1日から5月18日、給付金関連に対しましては1,380件ということで増加をしているかと思っているわけでございますが、現在、砺波市の消費者相談の件数はどういう状況になっているでしょうか。
○山田委員長 安地生活環境課長。
○安地生活環境課長 今ほどの御質問でございますが、相談件数につきましては、令和2年4月には4件、令和2年5月には8件、相談件数があったところでございます。内容につきましては、ネット販売等による苦情等が多かったということでございます。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 平成26年6月に消費者庁が出されております法律に基づきますと、第11条の3項に消費者安全確保地域協議会を設置するようにというような文があるわけでございますが、北陸地方を見ておりまして、お隣の石川県、福井県あるいはまた新潟県については、一部ではございますけれども各市町村で消費者安全確保地域協議会等が設置されているわけでございますが、富山県は富山県のみで各15市町村は全く設置されておりません。
そこで、設置をするようにとしている法律なんですが、どういう理由で設置されていないのか、それについてまず説明を求めたいと思います。
○山田委員長 安地生活環境課長。
○安地生活環境課長 消費者安全確保地域協議会の設置目的につきましては、地方公共団体と地域の関係者が連携して見守り活動を行うことを目的としております。
先ほど副委員長がおっしゃいましたように、富山県におきましては県が中心となりまして、消費者安全確保地域協議会として「くらしの安心ネットとやま」が設置されているところでございます。この中で、県消費生活センターが事務局となり各種団体とネットワークを形成し、県民がトラブルに遭わないよう、またトラブルに遭った場合には早く被害救済がされるよう取り組んでいるところでございます。
なお、砺波市におきましては、相談に素早く対応できるように、消費生活センターを平成28年4月に設置しております。その中で、専門員におきまして相談に対応するとともに、必要であれば他団体との情報共有を早急に行い対応しているところでございます。
以上でございます。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 今お話がありましたように、やはり市民の目線で、当然、消費者安全確保地域協議会がなくても、それこそ消費者の不当に対する、消費者安全法そのものが十分生かされるということであればいいわけでございますが、しかし、今後のことを考えていくならば必要性が増してくるのではなかろうかと思いますので、今後御検討をいただきたいと思っております。要望であります。
○山田委員長 あと、ございませんか。
嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 今日はせっかくお忙しい中から河合病院長が来ていらっしゃいますので、少しお尋ねしたいと思っています。
幸い、病院関係者、ましてや市民の協力によりまして、砺波市からコロナウイルス感染者が出ていないということは大変すばらしいことであり、また、それに対して尽力されました病院長をはじめ医療関係者には心から感謝申し上げたいと思っております。
そこで、今月6月4日に病院長は挨拶文を更新されております。その中において、「今後は第2波、第3波に注意を払いつつコロナ後のあるいはコロナと共存する「新しい生活様式」に慣れていく必要があります。市立砺波総合病院においても、地域の安心安全確保のため、病院全体がワンチームとなって見えないウイルスと戦って行く覚悟をしています」ということでございます。
そこで、コロナと共存する新しい生活様式に慣れていくという言葉を述べていらっしゃるわけでございますが、今後どういうような事柄を想定してこの事柄を市民へ呼びかけているのか、所見を述べていただきたいと思います。
○山田委員長 河合病院長。
○河合病院長 これにつきましては、新型コロナウイルス感染症が今後どのような経過を取るかは誰も分からないわけですけれども、第2波、第3波という悪い状況に対応していく必要があるということで、厚生労働省のホームページを見れば出ておりますけれども、新型コロナウイルス感染症についてという項目の中に、5月7日には新しい行動様式についてというものが追加されて、3つの基本、身体的な距離を取る、感染予防のマスクをする、手洗いをする等のことが紹介されておりますし、また5月27日には、暑くなってきてマスクで外出すると熱中症になることもありますので、新しい生活様式における熱中症予防行動についてというポスターも更新されておりますけれども、そのような行動様式を皆さんで共有していただいて、感染が広がらないように、そして感染が広がらないような行動様式によって、特に御高齢者の方が熱中症になったりしないような注意を皆さんで共有して進めていっていただきたいと考えております。
以上です。
○山田委員長 嶋村副委員長。
○嶋村副委員長 どうもありがとうございました。
第2波、第3波が起きないように、また病院とも連携しながら取組に協力いただきますようよろしくお願いいたします。
以上であります。
○山田委員長 ほかに質疑、御意見はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 ないようでありますので、以上で市政一般における本委員会の所管事項についての質疑を終了いたします。
市長をはじめ当局の皆様、本当に御苦労さまでございました。委員の皆様はしばらくお待ちください。
○山田委員長 お諮りいたします。本委員会の審査結果と結果報告の作成については、委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 御異議がないようですから、そのように決定させていただきます。
(閉会中継続審査の申出について)
○山田委員長 次に、閉会中の継続審査についてお諮りいたします。
本民生病院常任委員会の所管事項について、閉会中もなお継続して審査する必要がありますので、会議規則第111条の規定により申出することといたしたく、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 御異議がないようですから、そのように決定させていただきます。
以上で民生病院常任委員会を閉会いたします。
皆様、御苦労さまでございました。
午前11時52分 閉会
砺波市議会委員会条例第29条第1項の規定により署名する。
砺波市議会民生病院常任委員会
委員長 山 田 順 子