令和8年3月 本会議 定例会(第4号) 本文

1.会議の経過
 午後 2時00分 開議

○議長(有若 隆君) ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
 本日の日程は、あらかじめ配付してあります議事日程第4号のとおりであります。

                  日程第1
          議案第1号から議案第23号及び報告第1号
○議長(有若 隆君) これより本日の日程に入ります。
 日程第1 議案第1号 令和8年度砺波市一般会計予算から議案第23号 令和7年度砺波市病院事業会計補正予算(第3号)まで、及び報告第1号 専決処分の承認を求めることについてまでを議題といたします。

              (各委員会の審査報告)
○議長(有若 隆君) 以上の案件につきましては、各常任委員会に付託してありますので、その審査結果につきまして各委員長の報告を求めます。
 文教民生病院常任委員会委員長 向井幹雄君。
 〔文教民生病院常任委員会委員長 向井幹雄君 登壇〕
○文教民生病院常任委員会委員長(向井幹雄君) 文教民生病院常任委員会の審査結果とその概要について報告いたします。
 今3月定例会におきまして、当委員会に付託されました議案第1号 令和8年度砺波市一般会計予算所管部分外10件について審査をするため、去る3月11日午前10時から、市長をはじめ関係部課長等の出席を得て、委員会を開催いたしました。
 初めに、付託案件の審査結果を報告いたします。
 付託案件は、議案第1号 令和8年度砺波市一般会計予算所管部分、議案第2号 令和8年度砺波市国民健康保険事業特別会計予算、議案第3号 令和8年度砺波市後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第4号 令和8年度砺波市霊苑事業特別会計予算、議案第9号 令和8年度砺波市病院事業会計予算、議案第11号 砺波市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第15号 砺波市生きがいセンター庄川高砂会館条例の廃止について、議案第19号 令和7年度砺波市一般会計補正予算(第8号)所管部分、議案第20号 令和7年度砺波市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第21号 令和7年度砺波市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)、議案第23号 令和7年度砺波市病院事業会計補正予算(第3号)、以上、議案11件であります。
 当局から詳細な説明を受け、慎重に審議した結果、付託案件については、それぞれ原案のとおり「可決」することに決したのであります。
 なお、付託案件に関する審議の過程において、意見・要望がありましたので、次の3点について申し上げます。
 1点目に、議案第1号 令和8年度砺波市一般会計予算所管部分のうち、予防接種事業費「定期予防接種事業費」については、令和8年4月より、新たにRSウイルス母子免疫ワクチンが妊婦を対象とした定期接種として開始され、対象は、妊娠28週0日から36週6日までの方とのことでした。
 委員からは、接種可能な期間が限定されることから、対象者が接種時期を逃すことのないよう、事前の個別通知やアプリ等を活用し、迅速かつ適切な情報提供に努めるよう要望がありました。
 2点目に、小学校保健管理費及び中学校保健管理費の「健康診断等委託料」については、児童生徒の心身の状態をタブレット端末等で確認し、悩みの早期発見と適切な支援につなげるため、健康観察システムを導入するとのことでした。
 委員からは、一部の小学校での試行導入により、「教職員間の情報共有が円滑になった」等の成果が確認されたことを受け、4月からの全小中学校への一斉導入に当たっては、これらの分析結果を十分に共有し、特に試行が実施されていない中学校においても円滑に運用が開始できるよう、万全な準備をしていただきたいとの要望がありました。
 3点目に、児童施設管理運営費の「子ども子育て交流館(こどもおーる)」については、開館から約2か月が経過し、市内外から想定を上回る利用があり、子育て世代から高い評価を得ている一方で、混雑緩和と市内小学生の利用促進を図るため、毎月第3日曜日を市民限定の「となみおーるの日」として設定するとのことでした。
 委員からは、市外利用者が多いことは、交流人口創出の面で有益である。また、限定日の導入により来館者が混乱しないよう、事前の情報発信と丁寧な周知に配慮するよう意見がありました。
 次に、市政一般に関する審議の過程において、次の要望がありましたので申し上げます。
 砺波総合病院における部門システム更新事業については、病院に導入される新システム(アプリ)では、診察の順番通知に加え、予約状況の確認や受診前日の案内通知が可能となり、患者の待ち時間のストレス軽減や受診忘れの防止といった効果が期待されるとのことです。
 委員からは、診療効率と患者満足度の向上に直結する重要な取組であるため、導入後は、患者満足度調査や待ち時間調査を継続的に実施することで、その結果を客観的な指標として運用の改善に活用いただきたいとの要望がありました。
 以上、審査の結果と概要について申し上げ、文教民生病院常任委員会の報告といたします。
○議長(有若 隆君) 総務産業建設常任委員会委員長 小西十四一君。
 〔総務産業建設常任委員会委員長 小西十四一君 登壇〕
○総務産業建設常任委員会委員長(小西十四一君) 総務産業建設常任委員会の審査結果とその概要について報告いたします。
 今3月定例会におきまして、当委員会に付託されました議案第1号 令和8年度砺波市一般会計予算所管部分外13件、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて、及び請願1件を審査するため、去る3月12日午後1時から、市長をはじめ関係部課長等の出席を得て、委員会を開催いたしました。
 初めに、付託案件の審査結果を報告いたします。
 付託案件は、議案第1号 令和8年度砺波市一般会計予算所管部分、議案第5号 令和8年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算、議案第6号 令和8年度砺波市水道事業会計予算、議案第7号 令和8年度砺波市工業用水道事業会計予算、議案第8号 令和8年度砺波市下水道事業会計予算、議案第10号 砺波市職員等の旅費に関する条例等の一部改正について、議案第12号 砺波市森林等の火入れに関する条例の一部改正について、議案第13号 砺波市下水道条例の一部改正について、議案第14号 砺波市水道事業給水条例の一部改正について、議案第16号 辺地に係る総合整備計画の変更について、議案第17号 砺波市過疎地域持続的発展計画の策定について、議案第18号 市道路線の認定及び廃止について、議案第19号 令和7年度砺波市一般会計補正予算(第8号)所管部分、議案第22号 令和7年度砺波市工業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて、受理番号3番 再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願、以上、議案14件、報告1件及び請願1件であります。
 当局から細かな説明を受け、慎重に審議した結果、付託案件については、それぞれ原案のとおり「可決」または「承認」することに、また、請願1件については「不採択」とすることに、それぞれ決したものであります。
 なお、付託案件に関する審議の過程において、意見・要望がありましたので、次の3点について申し上げます。
 1点目に、議案第1号 令和8年度砺波市一般会計予算所管部分のうち、事務電算化推進事業費3億8,020万9,000円については、事務標準化、標準準拠システム移行を実施する予算を含み、システム移行は令和8年10月から令和9年9月に延期されたとのことでした。
 本市職員等の稼働状況の影響については、システム移行は全県下5グループに分けて実施するものであり、その移行スケジュールが見直しとなったことによる稼働状況には特に問題はなく、それよりも先行グループの職員の習熟とテストに万全を期することになることや、グループ間の移行実施時期の間隔を広くすることによって、サポート体制が万全になることにより、先行グループの知見を十分に生かすことができるとのことでした。
 また、標準準拠システムと本市既存システムが円滑に移行できるのかについては、今回移行プロジェクトの最重要事項の一つであり、各事業者、各関係自治体と緊密に連携し、先行グループの知見を十分に生かし、万全を期すとのことでした。
 2点目に、計画策定事業695万1,000円については、第3次砺波市総合計画策定に向けた予算であり、その策定に向けた手順については、市長の諮問機関である総合計画審議会、庁内の意思決定機関であるとなみ創生まちづくり本部を相互調整し、全庁体制で進めるとのことでした。
 また、人口ビジョンを含む基本構想は、主要施策を含む基本計画を令和8年度中に策定予定であり、それぞれ概要、素案、最終案が出た段階で総合計画審議会に諮り、同様に市議会にも示したいとのことでした。
 令和8年度の中頃には、地域住民への素案の説明や意見交換を実施予定とのことであり、内容的には「10WAVEプロジェクト」の枠組みは残し、これまでの実績や課題を踏まえ、波及効果も期待し重点施策を明確にした上で市民に分かりやすく示したいとのことでした。
 3点目に、ため池整備事業費1,000万円については、牛ヶ谷池(芹谷地区)の池ですけれども、土質の調査ボーリングとその結果を基に安全解析、豪雨調査を実施し、地震豪雨体制評価を実施するものであるとのこと。
 また、調査完了の予定については、令和12年までが「ため池特措法」に基づいた予算配分があり、この期間内に調査を完了したいと考えているとのこと。並行して改修工事に取りかかりたいが、多大な経費もかかることから、国や県と協議し、できる限り早く進めるよう方策を講じるとのことでした。
 委員からは、当該地区におけるため池は農業を継続するための生命線であり、早急な対応をお願いしたいとの要望がありました。
 次に、受理番号3番 再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願については、委員間討議を開催し、まず、紹介議員である境欣吾議員から説明を受けました。
 委員からは、冤罪防止と再審制度の重要性は認めつつも、提案された一律改正は、制度均衡を崩すおそれがあるとの意見がありました。また、証拠開示の範囲や検察官の抗告禁止など、4つの請願事項はいずれも現行法との整合性や実務上の課題が未解決であることなどから、採択の結果、賛成少数により不採択としました。
 以上、審査の結果と意見・要望について申し上げ、総務産業建設常任委員会の報告といたします。
○議長(有若 隆君) 以上をもって、各委員長の審査結果の報告を終わります。

                 (質  疑)
○議長(有若 隆君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑はございませんか。
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(有若 隆君) 質疑なしと認め、質疑を終結します。

                 (討  論)
○議長(有若 隆君) これより討論に入りますが、通告がありませんでしたので、討論なしと認め、討論を終結します。

                 (採  決)
○議長(有若 隆君) これより採決をいたします。
 議案第1号 令和8年度砺波市一般会計予算から議案第23号 令和7年度砺波市病院事業会計補正予算(第3号)まで、及び報告第1号 専決処分の承認を求めることについてを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。以上の案件に対する各常任委員長の報告は、原案のとおり可決または承認であります。以上の案件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 〔賛成者起立〕
○議長(有若 隆君) 起立全員であります。よって、以上の案件は委員長報告のとおり可決または承認することに決しました。

                  日程第2
     再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願
○議長(有若 隆君) 次に、日程第2 再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願を議題といたします。
 請願に対する委員会の審査結果につきましては、お手元に配付してあります委員会審査報告書のとおりであります。

                 (質  疑)
○議長(有若 隆君) これより、再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願について、質疑に入ります。
 質疑はございませんか。
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(有若 隆君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

                 (討  論)
○議長(有若 隆君) 討論の通告がありますので、発言を許します。
 11番 境 欣吾君。
 〔11番 境 欣吾君 登壇〕
○11番(境 欣吾君) 通告に基づき、再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願についての委員長報告に対する反対討論を行います。
 冤罪は、人の命をも奪う国家による最大の人権侵害であり、あってはならないものです。冤罪に苦しむ人たちは速やかに救済されなければなりませんが、再審制度に不備があり、これが長年の苦しみを強いる要因になっています。
 今、再審法改正については、冤罪被害者の迅速な救済を目的に、2024年3月に発足した超党派の国会議員連盟が提案している議員立法案の方向で行うのか。それとも、これに対抗する形で示された法制審議会の採択した法務省主導の法務省案の方向で行うのか。この通常国会で議論し、採択されることも考えられる重要な局面にあります。
 この請願は、議員立法案の示す改正案を支持し、この方向での改正を行うよう求める意見書の採択を求めるものです。
 議員立法案と法務省の案の違いの主要な点の一つは、証拠の取扱いについてです。法務省案では再審の請求に関連すると認められる証拠について、必要性及び相当性を考慮して相当と認められるときは検察官に証拠の提出を求めなければならないとし、裁判所が検察官に証拠提出を命じることを義務づけたことは前進ですが、請求理由との関連性があり相当性があるものに限定されています。
 再審請求人や弁護人は、捜査機関にどのような証拠が保管されているのかを知るすべがないため、関連性や必要性を的確に主張すること自体が困難です。これに対し、議員立法案では、関連性などという範囲の制限のない裁判所の自由な裁量による証拠開示命令の権限を認めています。法務省案では、例えば袴田事件の5点の衣類のカラー写真や福井事件のテレビ番組の放映日を示す捜査報告書など、再審の開始、再審無罪につながった証拠が開示されない可能性を否定できないのです。
 総務産業建設常任委員会の議論では、証拠の自由な開示は名誉やプライバシーに関わる問題を生じさせるのではとの疑問も出されましたが、そのおそれのあるものについての規制をルール化すればよいのであって、全ての証拠に一律の制限を設け、条件に合うものだけを開示させるというやり方では、再審の扉を狭くしてしまうことになるのです。
 議員立法案と法務省案の違いが最も際立っているのは、検察による再審開始決定に対する不服申立てを認めるのか否かという点です。再審開始決定に対して検察官が抗告できるという制度こそが再審手続を長期化させ、当事者の大切な人生を奪う結果になっているとの批判が強いのです。
 世界的にも、もはやこのような権利を検察官に認めている国は例外的です。法務省が再審開始に対する検察官の抗告の権利にこだわる姿勢には、この間の冤罪事件に対する反省があるのかとの声が上がるのも当然です。
 法務省案となる再審手続に関する刑事訴訟法の改正要綱が採択され、答申されたのは本年2月12日ですが、翌日の新聞報道ではこの答申案を全面的に評価したものはなく、「冤罪事件に背を向けた改悪」朝日、「冤罪救済より困難に」日経、「効果は限定的」産経、「冤罪に早期救済置き去り」東京など批判的な見出しが躍っていました。
 委員会では請願事項について拙速という指摘もありましたが、日弁連は2019年に再審法の速やかな改正を求める決議を採択し、2022年から再審法改正実現本部を立ち上げ、弁護士や元裁判官、刑法学者あるいは冤罪被害者の皆さんとも議論を重ね、改正すべき点について研究を行い、明確にしてこられたものです。これを踏まえてつくられたのが議員立法案です。決して慌ててまとめられたものではなく、冤罪に苦しむ被害者の方たちと長期にわたる裁判闘争を通じて築かれてきたものです。
 3月には解散で廃案になった議員立法案が再び上程され、法務省案と2つの改正案が審議されるとも報道されています。長い年月をかけて冤罪救済のために注がれてきた努力が実るかどうかが問われる大切な局面でこの請願を採択し、後に採決に付される議員提案の意見書も一緒に採択するということになれば、奮闘されている議員連盟の皆さんへの大きな励みになると思います。
 この請願を不採択にするのではなく、議員提案の意見書とともに採択されることを求めて、討論を終わります。
○議長(有若 隆君) 16番 今藤久之君。
 〔16番 今藤久之君 登壇〕
○16番(今藤久之君) 再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願の委員会不採択につきまして、賛成の立場から討論を行います。
 まず申し上げますが、冤罪の防止、そして誤判救済の重要性を否定するものでは決してありません。むしろ冤罪の防止や誤審救済の必要性を強く求めるものであります。今回の請願は、それらのこととはそごするものであるとの判断をせざるを得ないものでありました。
 再審制度は確定判決に誤りがあった場合に救済を図る、極めて重要な制度であるものとの立場であります。しかしながら、再審制度は確定判決という法的安定性を例外的に覆す制度であり、その制度設計には慎重の上にも慎重な検討が求められるものであります。
 現在、再審制度は刑事訴訟法において規定され、証拠開示や不服申立ての在り方についても、裁判実務積み重ねにおける歴史の中で運用がなされているところであります。
 本請願では、第1に、検察の持つ証拠を全て開示すること。第2に、再審開始決定に対する検察官の抗告を禁止すること。第3に、裁判官の除斥忌避の権利の整備、第4に、再審請求手続の整備を求めております。
 しかし、全ての証拠開示を一律に義務づけることは、第三者のプライバシーや証人保護との関係、さらには捜査手法の秘匿という公益を欠くおそれがあります。また、再審開始決定に対する検察官の抗告を全面的に禁止することは、当事者間の手続的均衡を損なう可能性があり、誤った再審決定に対する上級審の統制機能を失わせることにもつながりかねません。さらに、裁判官の除斥忌避制度は既に法制度上整備されており、何が不足しているのかについて具体的に明らかになっておりません。再審請求手続の整備についても同様に具体的な指摘がありません。
 再審制度の在り方については、国会において議論が進められております。私たちは感情ではなく、制度全体の均衡と法的安定性の観点から判断をすべきであります。したがいまして、本請願の所管委員会における不採択は適切であると申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(有若 隆君) 以上で、討論を終結いたします。

                 (採  決)
○議長(有若 隆君) 採決をいたします。
 これより、再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願を採決いたします。お諮りいたします。再審法改正は、早急に成立させることを求める意見書提出の請願に対する委員長の報告は、不採択であります。本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 〔賛成者起立〕
○議長(有若 隆君) 起立多数であります。よって、本請願は、委員長の報告のとおり不採択とすることに決しました。

                  日程第3
               議員提出議案第1号
○議長(有若 隆君) 次に、日程第3 議員提出議案第1号 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の早期改正を求める意見書についてを議題といたします。

               (提案理由の説明)
○議長(有若 隆君) 本案に対する提案理由の説明を求めます。
 提出者を代表いたしまして、15番 島崎清孝君。
 〔15番 島崎清孝君 登壇〕
○15番(島崎清孝君) 議員提出議案第1号 刑事訴訟法の再審規定、いわゆる再審法の早期改正を求める意見書について、提出者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
 冤罪は、有罪とされた者や家族の人生に大きな影響を及ぼし、時にはその生命をも奪いかねない最大の人権侵害であります。冤罪の発生を防ぐことはもちろん、不幸にして冤罪が発生した場合には、人権救済の観点からも速やかに救済することは国の基本的責務であり、再審制度は重要な意義を有しております。
 しかし、本人が再審請求を行っても、検察から無罪に結びつく証拠が開示されず、再審決定に対しても検察からの抗告が審理開始を妨げるなど、再審の道は固く閉ざされてきました。2024年10月に再審無罪判決が確定した袴田巌さんが身の潔白を証明するために実に58年を要したことや、2000年の有罪判決確定から26年後にようやく再審開始となった故阪原弘さんのことを考えれば、この制度の改正が喫緊の課題であることは明らかであります。
 よって、国会及び政府におかれましては、刑事訴訟法の再審規定(再審法)改正の早期実現を図るよう強く要望するものであります。
 議員各位におかれましては、本提案の趣旨を御理解いただき、御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。

                 (質  疑)
○議長(有若 隆君) これより質疑に入ります。
 質疑はございませんか。
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(有若 隆君) 質疑なしと認め、質疑を終結します。

                 (討  論)
○議長(有若 隆君) これより上程議案に対する討論に入りますが、通告がありませんでしたので、討論なしと認め、討論を終結します。

                 (採  決)
○議長(有若 隆君) これより採決をいたします。
 お諮りいたします。議員提出議案第1号 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の早期改正を求める意見書については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 〔賛成者起立〕
○議長(有若 隆君) 起立全員であります。よって、議員提出議案第1号 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の早期改正を求める意見書については、原案のとおり可決されました。
                  日程第4
         所管事務調査に係る閉会中の継続審査について
○議長(有若 隆君) 次に、日程第4 所管事務調査に係る閉会中の継続審査についてを議題といたします。
 議会運営委員会及び各常任委員会から、会議規則第111条の規定により、配付いたしました閉会中の継続審査申出一覧表のとおり、閉会中の継続審査の申出がありました。
 お諮りをいたします。議会運営委員会及び各常任委員会から申出のとおり、それぞれ調査終了するまで、これを閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(有若 隆君) 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員会及び各常任委員会の申出のとおり、それぞれ調査終了するまで、これを閉会中の継続審査とすることに決しました。

○議長(有若 隆君) 以上で、本定例会に付議されました全議案を議了いたしました。

               閉 会 の 挨 拶
○議長(有若 隆君) 夏野市長から御挨拶がございます。
 市長 夏野 修君。
 〔市長 夏野 修君 登壇〕
○市長(夏野 修君) 3月砺波市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 まずは今定例会に提案いたしました全ての議案につきまして可決をいただき、誠にありがとうございました。
 可決いただきました新年度予算は、となみ暮らし魅力アップ予算Ⅵと銘打ちまして、第2次砺波市総合計画の総仕上げとして、「10WAVEプロジェクト」をはじめとする各種施策の実現を目指すものでありまして、議会中にもいただきました御意見や要望などにも十分注意しながら、次期総合計画に向けて、本市の豊かさ、暮らしやすさにさらに磨きをかけてまいりたいと考えております。
 まず、昨今の中東情勢の悪化に伴いまして原油価格の高騰が懸念される中、国では、ガソリンや電気、ガス料金などの国民の暮らしへの影響を考慮した対策が検討されていると聞いております。市といたしましても限界があるとは思いますけれども、このような国の動向を注視しながら、価格高騰によりまして市民生活に影響が及ばないよう、速やかに必要な対応をしてまいりたいと考えております。
 さて、3月に入りまして、寒の戻りということでいわゆる名残雪がちらつく日も見られましたが、チューリップ公園の大花壇では昨年より12日も早い2月26日に遮光ネットを設置して開花調整を行っております。その後、今のところですが、気温の低い日が続いており、この後はちょっと暖かくなるようですが、順調に生育しているものと期待をしております。引き続き、関係者一丸となって準備に万全を期して、チューリップフェアの開幕を迎えたいと考えております。
 なお、新年度予算は、未来につなげる投資的積極予算という意味で作成をいたしました。次期総合計画につなげるための土壌づくり――これはチューリップにちょっとなぞらえてつけたわけですが――の年と位置づけております。チューリップフェア同様、本市の未来が市民や本市を訪れた方々の笑顔で満開となるよう、着実に将来に向けた地盤づくりに努めてまいります。
 結びになりますが、議員各位をはじめ関係各位に重ねてお礼を申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

               閉 会 の 宣 告
○議長(有若 隆君) これをもちまして、令和8年3月砺波市議会定例会を閉会いたします。
 どうも皆さん、御苦労さまでございました。

 午後 2時41分 閉会
  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

令和    年    月    日

   議    長   有 若   隆

   署名議員   川 辺 一 彦

   署名議員   島 崎 清 孝

   署名議員   今 藤 久 之